産休中や育休中は社会保険を免除できるって本当ですか?

ワーキングマザーの仕事と育児における悩みは子供の成長と共に変化していくから本当に大変。

今回は、産休や育休期間における社会保険免除に関する相談です。

こんなとき誰に相談したらいいの?

ということでwowomolifeの「悩み相談」に投稿頂いたワーママの悩みを先輩・同僚ワーママがアドバイスしてくれました。
 

産前産後休暇中や育児休暇中の間は社会保険を免除しましたか?

現在、育休中のワーキングマザーです。

ママ友から産休中や育休の間は社会保険を免除にできるときいたので、会社の総務部に問い合わせたのですが、あまり詳しくないようで、またなんだか忙しいらしく中々調べてくれません。

ベンチャー企業ということもあり、これまで産休・育休を取得したワーキングマザーはいなく、私が初めての取得者となるので、総務部の担当もよくわかっていないのだろうなと思います。

皆様は、産休や育休中の間は社会保険を免除しましたか?
(まもなく第一子を出産のワーママ)

 

自分も免除になるし、会社側も免除になるので、社会保険は免除してもらった方がいい

私は社会保険の免除しました。

というか、会社の方で必要な書類など用意してやってくれました。

自分も免除になりますし、会社側も免除になるはずなので、ほとんどの会社は手続きを行うんじゃないかと思いますよ。

せっかく免除になるのだったらやっておいた方がいいですよね。

会社が手続きをしてくれないのであれば、自分でも手続きできたかと思いますよ。

出産・育児休暇となると給付金など他の手続きもあると思いますので、会社の方に再度確認してみるのがいいかもしれませんね。
(アラフォーなお母さん)
 

ご自身が納得されるのが一番なので、社会保険事務所に行かれてはどうですか

社会保険事務所に行かれてはどうでしょうか?

そこで制度の説明とこれとこれが必要という話になると思います。

各自治体結構出張所のようにあるので、いかれてみてはどうでしょうか。

今後の参考にもなるので、ご自身が納得されるのが一番です。

育休の制度が整い始めてもなかなか、各会社ごとでは取得している人が少なく、分からないケースも多いみたいです。
(3人のこどもを持つワーキングマザー)
 

産前産後休暇中も育児休暇中も社会保険は免除になります

以前は、産前産後休暇中は自腹、育児休暇中は免除でした。

最近は、産前産後休暇中も育児休暇中も免除になります。

ただ、手続きは会社に申し出て、会社でしてもらうことになるので、申請してほしい旨、申し出られた方がよいと思います。

ちなみに、会社も免除になりますよ。

詳細は日本年金機構のホームページでも調べることができます。
(正社員で4人の子供を持つワーママ)
 

免除してもらえるのならしてもらったほうがいい

私は、社会保険を免除してなかったですが、免除してもらえるのならしてもらったほうがいいと思います。

会社の総務部も詳しくないとしても、今後、相談者様のように、免除を申請したい人も出てくるかもしれないので、やっとくべきだと思うのです。

誰かが前例にならなければならないと思うのです。

女性や育休の権利をきちんと会社にも確立してもらう必要があります。

会社も相談者様もとても面倒で大変かもしれませんが、免除の申請頑張ってくださいね。
(かつてのワーキングママ)
 

産休・育児休業中の社会保険料免除は自動的に行われるものではなく、事業主による申出が必要

産休・育児休業中の社会保険料免除は自動的に行われるものではありません。

事業主による申出が必要です。

社員が育児休業に入ったら速やかに、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」(協会けんぽの場合)により、会社を管轄する年金事務所へ手続きが必要です。

平成26年4月から始まる産休中の社会保険料免除については、「産前産後休業取得者申出書」を産前後休業期間中に会社を管轄する年金事務所へ提出します。

「出産前」に産休中の保険料免除を申し出た場合、出産予定日通りに出産しないと「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要となる場合があります。

タイミングとしては「出産後」すみやかに申出をするのがよいでしょう。ただし、産休期間中の提出は厳守してください。
※組合管掌健康保険に加入している場合、組合独自の申請書式に従ってください。
※雇用保険は、支給した額に応じて徴収します。産休・育児休業期間中に給与支給がなければ、雇用保険はかかりません。
(3歳児のワーキングママ)